遺族基礎年金

父親に、万が一があった際、国制度の遺族年金の制度もあります。

 

遺族基礎年金について

 

第1号被保険者(自営業など)の死亡

 

18歳未満の子がいる妻の場合 と 18歳未満の子だけの場合 に 遺族基礎年金がでます。

 

妻と子が一人の場合は、786,500円 + 226,300円 = 1,012,800円(平成24年度)

 

が、18歳到達年度の末日まで、でます。

 

子が二人ならば、226,300円がプラスされます。

 

3人目以降は、一人につき75,400円プラスです。

 

【平成24年度】参考

 

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